1 被害者
男子・16歳
2 死亡経緯
頭蓋内損傷により同日死亡
3 裁判所の判断
①逸失利益 4737万1927円
H9賃金センサス男子労働者全年齢の平均収入(575万800円)を基礎に、18歳から67歳まで49年間、生活費控除率を50%として算出。
②慰謝料 2000万円
本人1600万円、遺族の固有慰謝料として400万円(母300万円、兄100万円)が認定。
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裁判所は、被害者は高校生であり、「音楽のDJか、建築家を目指して専門学校に行くか、という将来について2つの考えを持っていたことが認められる」として、高卒ないし高専・短大卒に依拠して算定されるべきとの被告の主張を排除し、全学歴、全労働者の平均収入を基礎に逸失利益を算出しました。
この件では被害者が原付の2人乗り、ヘルメット不着用などの事情から、過失割合も争われ、被害者の「直接死因は頭蓋内損傷であることが認められる。頭蓋内損傷という結果に対しては、へルメットを着用していれば、経験則上、損傷を相当程度軽減できたものと考えられる」として、被害者(非運転者)の過失が損害拡大に寄与したと認定、最終的に加害者との関係で2割の過失相殺を認めました。