1 被害者

男子・2歳

2 死亡経緯

頭蓋骨骨折、外傷性クモ膜下出血により事故21日後に死亡

3 裁判所の判断

①逸失利益 2332万9369円

賃金センサス産業計・企業規模・男子労働者・全年齢収入額(560万6000円)を基礎に、就労可能期間を18歳から67歳まで49年、生活費控除50%として算出。

②慰謝料 1800万円(本人)

他に、両親、同居祖母にそれぞれ200万円の固有慰謝料を認定。

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過失割合が争点となり、チャイルドシートを使用していなかったことから、親権者として同乗していた母親に「大人が庇えるような座席位置になるよう、他の同乗者の座席位置を考慮するよう申し向けるなどの配慮をすべき監督上の義務があった」として親の監督上の過失を認め、被害者側の過失として5%の過失を認定しました。

また、この件で裁判所は両親、同居の祖母に対し固有の慰謝料が認められましたが、親交の深かった大叔母については民法711条所定の者にあたらず、これと同視すべき生活関係とも言えないとして慰謝料を認めませんでした。

 

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