1 被害者
女子・8歳
2 死亡経緯
同日死亡
3 裁判所の判断
①逸失利益 1589万円
基礎収入を、女子平均賃金(171万2300円)に加え家事労働分として月5万円、年間60万円を別途加えた額を基礎に計算。就労可能期間について、家事労働部分は15歳から67歳まで、平均賃金に基づく外部からの収入部分は22歳から67歳までの49年分。生活費控除50%として算出。
②慰謝料 1200万円(両親の固有慰謝料との合計額)
4 年少女子が学業優秀で大学を卒業し就業する外先生が高いという「特殊事情」を加味し、逸失利益の算定について、外部収入と家事労働を区別して、平均賃金に基づく外部からの収入と家事労働による収入の合計を基礎とした珍しい判決です。現在では女性が結婚後も外で働くこと自体珍しいことではなく、多くの裁判例はこのような方法での計算は行わず、実収入と平均賃金の額が大きい方を基礎として計算を行っています。
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