加害者が無保険のとき

1 加害者が無保険のときは、被害者は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

  必ずしもそうではありません。

2 加害者が無保険であっても、被害者であるあなたが任意保険に加入していれば、保険金の請求ができる場合があります。

  通常、任意保険には、無保険車傷害保険という保険に自動的に加入することになっています(保険会社によっては、無保険車傷害保険を廃止しているところもあります)。

  無保険車傷害保険に加入している場合には、財産のない加害者の変わりに、あなたの自動車保険から賠償金を獲得することができます。

  この場合、保険会社を巻き込む形で、加害者を裁判に訴える必要があります。

  賠償限度額は、2億円ですが、多くの場合の損害額はこの範囲で収まります(ただし、無保険車傷害保険が使えるのは、後遺障害が残った場合や死亡事故の場合のみです)。

3  また、被害者自身の自動車保険に人身傷害保険特約に加入していれば、そちらの保険から支払われることがあります。

4  さらに、被害者が、任意保険について加入していない場合でも、政府保障事業により、一定額の損害が支払われることもありますので、当事務所にご相談ください。

初回相談料・着手金無料ですので、お気軽にご相談ください。0120-552-451

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