休業損害・職場との関係

会社役員ではあるが、自ら実作業に従事している場合、休業損害はもらえないのでしょうか?

質問  会社役員なので休業損害は支払えない、といわれた。役員といっても実態は家族経営で、自分が実作業に従事しているが、休業損害はもらえない? 回答  名目が役員報酬であっても、労働の対価といえる部分については休業損害として賠償を受けられます。 役員報酬の性質について、利益配当の性質を有すると言われていますが、会社によって役員の実態は様々です。家族経営などの小規模の会社では、役員とはいっても実
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事業所得者は休業損害を払ってもらえないのでしょうか?

質問  自営業をしているが、保健会社から休業損害について、事業所得者だから収入の資料を出してもらえないと休業損害を支払えないといわれた。事業所得者は休業損害を払ってもらえない? 回答  事業所得者でも休業損害が発生する可能性はあります。給与所得者の場合、休業の日数に応じて給与が減額され、休業と収入減少の関係が明確です。休業損害は事故による休業によって生じた実際の収入減少を補填するものですので
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現在は無職であるが、来月から働くことが決まっている場合、休業損害は受けられえないでしょうか?

質問  無職だと、休業損害がもらえないと聞いた。事故の時点で内定を得ており、翌月から働くことが決まっていたのに全く休業損害の賠償を受けられない? 回答  事故時点で収入が無くとも、将来的に収入を得られたことを証明できれば、休業損害が認められる可能性があります。 休業損害は事故により生じた実際の減収について賠償するものですので、労働をしておらず収入が無い場合には、原則として支払いを受けることは
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被害者の勤める会社から加害者に直接損害賠償はできないのでしょうか?

質問  交通事故で怪我をした従業員が出勤できない間、会社の仕事が滞ってしまう。会社から事故の相手に対し、損害賠償を求めることはできないか。 回答  基本的に、従業員が怪我をしたことに対し、会社に生じた損害の賠償を求めることはできません。 従業員が事故による怪我や通院のために勤務することができず、そのために会社の側で当該従業員がいないことで仕事を処理できない等の問題が生じることがありますが、こ
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事故の怪我原因で職場にいづらくなり退職をする場合、休業手当はどうなるでしょうか?

質問  交通事故で怪我をし、痛みや通院で休みがちになり、仕事の内容も体を使った作業ができなくなるなど、従前通り勤務することができなくなった。それが理由で職場にいづらくなり会社を退職しようと思う。休業手当はどうなる? 回答  休業損害は、怪我により欠勤し、本来出勤していれば得られた収入が現実に得られなかったことに対して支払われるものです。 では事故後治療中に職を失うと、以後は休業損害が発生しな
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事故による通院で有給休暇を使った場合、有給分は休業損害として賠償されますでしょうか?

質問 交通事故で怪我をし、通院などの為に有給休暇を使った。支払われた給与自体は変わっていないが、有給を使った分は休業損害として賠償される? 回答 有給使用分は、休業と同様日割りで休業損害支払いの対象となります。休業損害は、事故により出勤できない場合に、欠勤分の給与が支払われないために減収した分を補填するものですが、有給休暇については、本来自分の自由に使用できる日を事故により欠勤に使用した場合
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