被害者の勤める会社から加害者に直接損害賠償はできないのでしょうか?

質問

 交通事故で怪我をした従業員が出勤できない間、会社の仕事が滞ってしまう。会社から事故の相手に対し、損害賠償を求めることはできないか。

回答

 基本的に、従業員が怪我をしたことに対し、会社に生じた損害の賠償を求めることはできません。

 従業員が事故による怪我や通院のために勤務することができず、そのために会社の側で当該従業員がいないことで仕事を処理できない等の問題が生じることがありますが、このような損害の賠償は通常認められません。このような突発的な従業員の就労不能については、企業は予め織り込んでおくべきであり,保険による損害填補等を配慮すべきとされます。

 例外的に、被害者が会社機関として代替性が無く、経済的にも一体の関係(法人化してはいるものの、代表者一人で運営している場合など)の場合には、会社の損害の賠償が認められることがあります。

 また、事故により欠勤している従業員に対しては本来給与の支払い義務はありませんが、会社が給与を支給している、治療費を会社から支出している、といった本来加害者が賠償すべき金銭を肩代わりして支払っていような場合(反射損害)については、会社から加害者に対する賠償請求が認められます。

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