自転車同士で事故を起こした場合、治療費以外も損害賠償を求めることはできるのでしょうか?

質問

 自転車同士で事故を起こし、怪我をしてしまった。自動車事故ではないが、治療費以外にも相手に対して損害賠償を求めることはできる?

回答

 相手方が自転車であっても、相手の過失により怪我をした場合にその損害の賠償を求められることは自動車の事故の場合と何ら変わりはありませんし、賠償を求める費目(治療費や慰謝料等)も何ら変わりはありません。

 病院の治療費しか請求しない、という解決も軽微な事故であれば相手との関係等からも考えられなくはありませんが、入院を要するような大きな怪我をしてしまったり、後遺障害が残ってしまうような重大な事故の場合は、自動車事故と同様に損害賠償請求が可能である、ということを理解しておかないと、示談をしてしまった後で悔しい思いをすることになりかねません。

 ただし、自動車と異なる点として考慮しなければならない点としては、自転車事故には自賠責保険の適用がありません。自転車事故の場合に対応した保険に相手方が加入していれば問題ありませんが、そうでない場合は、相手方の資力が問題となって賠償を受けられない可能性があります。

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