自賠責保険とは

・自賠責保険とは、法律ですべての車両に加入が義務づけられた保険を言います。
(加入先の団体によっては、自賠責共済という名称の場合もありますが、内容は自賠責保険と同じです。)

・自賠責保険は、人的損害のみがその対象となり、物損には適用されません。
したがって、自動車の修理費用等を自賠責保険に請求することはできません。

・自賠責保険は、最低限の保障をする目的で制度が作られていますので、自賠責が支払うことのできる損害賠償金の額は、本来、相手方に請求することができる金額よりも低額となります。

2 被害者請求とは

被害者は、相手方との間で責任の有無等について争いがある場合などにも直接自賠責の保険会社に損害賠償の請求をすることができます(ただし、支払限度額有り、後述)。

3 後遺障害診断書の提出と後遺障害の等級認定

交通事故により傷害を負った場合、
必要かつ相当と認められる範囲で治療費の請求をすることができます。

しかし、医師の診断により、これ以上治療を継続しても、症状が良くならないし、治療をやめても悪くならないという状態(これを「症状固定」といいます)になった後は、原則として治療を継続しても治療費の請求をすることができません。
そのかわり、症状固定後には、「逸失利益」や「後遺障害慰謝料」を請求することができます。

ただし、これは日常的に使う「交通事故の後遺症」という言葉とは違うことに注意しなければなりません。
交通事故の怪我が治った後に体調が悪かったり、古傷が痛むようなことがあった場合、
それは日常用語的には「後遺症」といえるかもしれません。

ここで問題にする「後遺障害」は、自賠責(厳密には「損害保険料率算出機構など」)に第1級から第14級までの後遺障害に該当すると認定された場合のことを言います。

ですから、症状固定時に医師に書いてもらう「後遺障害診断書」は、非常に重要なものとなります。
後遺障害診断書に記載漏れがあったり、必要な事項がきちんと記載されていないと後遺障害等級の認定において不利益を受けることもあります。

後遺障害診断書を保険会社に提出する前に、専門家に相談をして内容を確認してもらうことが重要と言えます。

自賠責の等級認定は、
損害賠償請求訴訟をする際に、裁判所の判断を拘束するものではありませんが、
多くの場合は、裁判所は自賠責の後遺障害等級認定を尊重した判断をしますので、後遺障害診断書の提出は非常に重要です。

後遺障害の等級認定について、自賠責に対し、異議申し立てをすることもできますが、異議申し立ては、相当ハードルが高いことはご理解ください。

4 自賠責保険の支払限度額

自賠責の傷害等に関する損害の支払限度額は、120万円です。

ただし、死亡した場合や症状固定後の後遺障害に基づく慰謝料・逸失利益の限度額は、

死亡の場合 3000万円(ただし、高齢者の場合は逸失利益が低くなるので、1500万円程度の場合もあります。年齢やその時点での就労状況によります)
後遺障害がある場合

1級 4000万円(常時介護が必要な場合)
   3000万円(介護が必要でない場合)
2級 3000万円(随時介護が必要な場合)
   2590万円(介護が必要でない場合)
3級 2590万円
4級 1889万円
5級 1574万円
6級 1296万円
7級 1051万円
8級 819万円
9級 616万円
10級 461万円
11級 331万円
12級 224万円
13級 139万円
14級 75万円

ただし、事故の内容によっては、複数の自動車の自賠責保険が使えることがあります。複数の自賠責保険が使える場合は、加害者側の任意保険会社はかなり高額な賠償金を提示してくることがあります(任意保険会社は自賠責から回収できるので)。

この場合は、弁護士に依頼しても加害者に請求できる賠償金がアップしないこともあります。

5 重過失減額

被害者側に7割以上の過失がある場合には、自賠責の支払が減額されます。

ただし、通常の過失相殺とは異なり、かなり被害者に有利な減額割合となっています。

6 相手方が自賠責に加入していない場合

自賠責保険は、法律上強制的に加入することとされ、必ず加入しなければなりません。

しかし、法律上自動車は定期的に「車検」を受ける必要があるのに無車検で使用しているケースがあるのと同じように、相手方が自賠責保険に加入していないケースもまれにあります。
また、ひき逃げなどの場合には、加害者が誰であるのか特定できない場合もあります。

このような場合には、政府の保障事業により、自賠責と同等の救済を受けることができます。
(ただし、自賠責と異なる面もあり、全く同じではありません)

自賠責保険 後遺障害別等級表

自賠責保険 後遺障害別等級表,保険金額,労働能力喪失率
(平成18年4月1日以降に発生した事故の場合)

別表第1
等級金額労働能力喪失率
1級 4000万円 100/100

1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

等級金額労働能力喪失率
2級 3000万円 100/100

1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

別表第2
等級金額労働能力喪失率
1級 3000万円 100/100

1. 両眼が失明したもの
2. 咀嚼および言語の機能を廃したもの
3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4. 両上肢の用を全廃したもの
5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6. 両下肢の用を全廃したもの 

等級金額労働能力喪失率
2級 2590万円 100/100

1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
4. 両下肢を足関節以上で失ったもの

等級金額労働能力喪失率
3級 2219万円 100/100

1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2. 咀嚼または言語の機能を廃したもの
3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5. 両手の手指の全部を失ったもの

等級金額労働能力喪失率
4級 1889万円 92/100

1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3. 両耳の聴力を全く失ったもの
4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

等級金額労働能力喪失率
5級 1574万円 79/100

1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
6. 1上肢の用を全廃したもの
7. 1下肢の用を全廃したもの
8. 両足の足指の全部を失ったもの

等級金額労働能力喪失率
6級 1296万円 67/100

1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5. 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

等級金額労働能力喪失率
7級 1051万円 56/100

1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下のなったもの
2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6. 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7. 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
12. 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13. 両側の睾丸を失ったもの

等級金額労働能力喪失率
8級 819万円 45/100

1. 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2. 脊柱に運動障害を残すもの
3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8. 1上肢に偽関節を残すもの
9. 1下肢に偽関節を残すもの
10. 1足の足指の全部を失ったもの

等級金額労働能力喪失率
9級 616万円 35/100

1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったも
9. 1耳の聴力を全く失ったもの
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
16. 生殖器に著しい障害を残すもの

等級金額労働能力喪失率
10級 461万円 27/100

1. 1眼の視力0.1以下になったもの
2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

等級金額労働能力喪失率
11級 331万円 20/100

1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4. 10歯以上に対し対し歯科補綴を加えたもの
5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7. 脊柱に変形を残すもの
8. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

等級金額労働能力喪失率
12級 224万円 14/100

1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8. 長管骨に変形を残すもの
9. 1手のこ指を失ったもの
10. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
14. 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
15. 女子の外貌に醜状を残すもの

等級金額労働能力喪失率
13級 139万円 9/100

1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3. 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6. 1手のこ指の用を廃したもの
7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

等級金額労働能力喪失率
14級 75万円 5/100

1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4. 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
5. 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9. 局部に神経症状を残すもの
10. 男子の外貌に醜状を残すもの


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