郡山タワー法律事務所の弁護士三瓶正です。
交通事故において、加害者側に請求できる損害は、項目だけを見ると結構たくさんのものがあります。
その損害のうち、治療費や休業損害(ただし、ケースバイケースです)などの明確に計算しやすい部分は、保険会社は交渉の段階でも妥当な金額を提示してくることが多いです。
しかし、慰謝料や逸失利益については、「当社の任意保険基準による」という算定方法で、少ない金額しか提示してこないことが多いのです。
そして、保険会社が提示してくる金額は多くの場合、自賠責からいくら回収できるのかを念頭に置いて算定されています。
つまり、任意保険会社は、被害者に対して損害額を支払った後に自賠責から回収できる分を回収します。
任意保険会社の傾向としては、自賠責から回収できる金額にちょっと上乗せした金額を提示することが多いといえます。
(自賠責から回収できる金額を基本にすれば、自社の懐は痛まないということです)
以下、各後遺障害等級において、自賠責から支払われる金額について記載します。
死亡の場合 3000万円
第1級 3000万円から4000万円(介護を要する場合)
第2級 2590万円から3000万円(介護を要する場合)
第3級 2219万円
第4級 1889万円
第5級 1574万円
第6級 1296万円
第7級 1051万円
第8級 819万円
第9級 616万円
第10級 461万円
第11級 331万円
第12級 224万円
第13級 139万円
第14級 75万円
*この他に傷害分の慰謝料や治療費等として120万円まで支払われます。
あなたが、任意保険会社から提示された損害賠償金の金額と比較してみてください。
あなたの等級の自賠責から支払われる金額と、相手の保険会社から提示された金額に大きな差がない場合、「あなたが受領すべき適正な損害額よりも少ない」可能性が高いのです。