郡山タワー法律事務所の弁護士 三瓶 正です。

交通事故に遭った場合、治療をする際に 国民健康保険や社会保険のような健康保険を使用することができます。

このような社会保険を使うかどうかは、診察する医師にとっては請求できる報酬額が違うので、医師としてはできれば自由診療として治療して欲しいと考えるのが通常ですので、特に申し出をしない場合は自由診療で治療されることになります。

そして、自己に過失がまったくないことが明らかな場合は、加害者が加入している任意保険や自賠責から治療費が支払われますので、自由診療でも問題はありません。

ただし、自己に過失があることが明らかな場合は、健康保険を利用した方が有利です。

なぜなら、自由診療と保険診療は金額で1.5倍から2倍程度は違いますので、医療費が高くなれば、最終的に自分が受け取れる賠償金はそれだけ減少するからです。

自己に過失があるということは、過失分については自分で支払いをする必要があると言うことです。

また、傷害の場合は、自賠責の120万円という枠があり、この枠に収まる限りは、治療費の過失分は自己が負担しなくても済みますので、120万円の枠を有効に利用するには、健康保険を利用した方が有利です。