郡山タワー法律事務所の弁護士 三瓶正です。
眼に関する後遺障害は次のとおりです。
◎眼の後遺障害(目の後遺症)
○視力
原則として矯正視力により、視力を検査し、その結果により、1級1号から13級1号までの後遺障害が認定されます(裸眼視力により認定される場合もあり)。
(例) 1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号1眼の視力が0.6以下になったもの
○眼の調節機能障害
水晶体の調節力(ピントを合わせる機能)が低下した場合です。
なお、55歳以上の場合はもともと調節力が低下していることから等級認定の対象にはなりません。
○眼の運動障害
眼球の周りを囲む3対の筋肉が一定の緊張関係を維持することにより眼球の運動がなされます。その一部が麻痺すると、緊張関係が壊れ、斜視や複視(物が2重、3重に見える)の症状が見られます。
(例) 11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
10級2号 正面視で複視の症状を残すもの
13級2号 正面視以外で複視の症状を残すもの
○視野障害
視野、つまり、目の前の1点を見つめているときに同時に見ることのできる範囲が狭くなった場合です。ゴールドマン視野計で正常視野の60%以下になった場合、視野狭窄と判断されます。
(例) 9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
○眼瞼(まぶた)の障害
まぶたを閉じたり、開けたり、瞬きができないなどの運動障害やまぶたを閉じたときに角膜を完全に覆うことができない(瞼の欠損)があるような場合です。
睫毛(まつげ)はげとは、まつげが生えているまぶたの周縁の2分の1以上に「はげ」を残す場合です。
(例) 9級4号 両眼の瞼に著しい欠損を残すもの
11級2号 両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの
11級3号 1眼の瞼に著しい欠損を残すもの
12級2号 1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの
13級4号 両眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの
14級1号 1眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの
○外傷性散瞳
外傷により、瞳孔が開いたままにより、光に対する反応が弱くなったり、消失したりした場合です。
(例)11級~14級