郡山タワー法律事務所の弁護士三瓶 正です。

自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険のことをいいます。

自動車保険は自賠責保険と任意保険の二つに分かれています。

任意保険とはその名の通り、加入することが任意=強制されていない保険です。

自賠責保険は、法律上加入が強制されています。

ただし、現実には加入が強制されているといっても加入していない場合もあります。

もちろん、これは処罰の対象となりますし、自賠責に加入していること=自動車の車検を通すための要件ですから、自賠責保険に加入していないと言うことは、車検も受けていないということですので、この点でも法律違反があることになります。

 

1 自賠責の限度額について

傷害分  120万円

後遺傷害分 75万円から4000万円

死亡   3000万円

*後遺障害が死亡よりも高い場合があるのは、常時介護を要する状態になった場合に、将来の介護料が含まれているためです。

 

2 自賠責の支払い基準

治療費・・・・実費相当額(必要かつ妥当な範囲)

看護料・・・・入院1日 4100円、通院1日2050円

諸雑費・・・・入院1日1100円

通院交通費・・・・必要かつ妥当な実費

休業損害・・・・1日5700円(これよりも多い収入の減少を証明したときは、限度額1日1万9000円)

慰謝料・・・・ 1日4200円

3 過失の減額について

自賠責の場合は、被害者に7割未満の過失があっても減額はされません。

7割以上8割未満の過失あるとき・・・・2割減額(傷害分、後遺障害、死亡)

8割以上9割未満の過失あるとき・・・・傷害分2割減額、後遺障害・死亡3割減額

9割上10割未満の過失あるとき・・・・傷害分2割減額、後遺障害・死亡5割減額

*被害者の過失が10割あるときは、自賠責からの支払いはありません。

 

4 時効について(事故が平成22年4月1日以降の場合)

後遺障害があるとき・・・・症状固定時から3年

傷害・・・・ 事故発生時から3年

死亡・・・・ 死亡日から3年

 

平成22年4月1日以降は、時効に関して被害者請求の場合も加害者請求の場合も時効期間は同じになりましたが、それ以前に発生した事故については、被害者請求は2年間しかできません。