郡山タワー法律事務所の弁護士三瓶正です。
交通事故の被害者が加害者(加害者が加入している保険会社)と示談した後に、後遺障害の等級認定がされたり、後に後遺症の症状が出た場合は、新たに加害者に後遺症分の損害賠償請求ができるか、という問題があります。
通常は、示談する際には、示談書(免責証書などタイトルは様々)を締結する際には、
最後の方に清算条項といって、「当事者間にはこの書面に記載された条項以外には、何らの債権債務もない」という文言や権利放棄条項「被害者はその余の請求を放棄する」というような文言が入れられるのが通常です。
つまり、示談書は、争い事を解決するために、この事件ではこれ以上の損害はありませんよ、という文言を入れないと、解決したことにならないので、清算条項などを入れます。
もちろん、後遺障害の損害が発生することが予想される場合は、「後遺障害が発生し、自賠責保険において等級認定された場合には別途協議する」等の文言が入っていることが多く、その場合は特に問題はありません。
問題は、そのような「後遺障害が発生した場合は、別に解決する」という文言が入っていないときです。
このような場合、最高裁は、示談当時には予想できなかった損害が発生した場合はその損害については、示談の効力は及ばないと判示しています。
つまり、示談するときにわからなかった損害は、別に請求できると言うことです。
ただし、時間が経過して10年後に、あの事故の後遺症が出てきた、ということが問題になった場合、その事故からその症状が出たのか、という問題がでてくることがあります(因果関係の問題)。