一般に交通事故の被害者が、示談交渉等や訴訟を弁護士に依頼した場合、全体の損害の10%程度が弁護士費用として認められます。

しかし、これは事案によっても異なりますので一律にはいえません。

なお、通常、弁護士に依頼した場合には弁護士との間で委任契約を結びますので、弁護士費用はこの委任契約によって決められます。

したがって、裁判所が認めた弁護士費用と、現実に弁護士に支払う弁護士費用は必ずしも同じ金額ではありません。