示談の話し合いを始める時期や、医師に症状固定の診断書を書いてもらう時期はどのあたりがよいのでしょうか?
言うまでもなく、「治ゆ」した場合、つまり完全に治ってしまった場合は、事故から1週間であれ、1ヶ月であれ、その時点で治療は
終わりですので、いつ示談交渉を始めても問題ありません。
後遺障害が残るようなケースの場合は、基本的には6ヶ月以上経過してからが、症状固定となります。
半年に至らない程度で治療が終了した場合は、後遺障害が残らない事案と考えて良いと思います。
ですから、後遺障害が残るケースの場合は、半年以上治療を続けて、それでもこれ以上は良くならないという時点で、症状固定となります。
ごくまれにあるケースですが、明らかに後遺障害の発生が予測されるケースで、後遺障害の等級認定を待たないまま、保険会社が示談案を提示し、
知識がない被害者の方が示談に応じてしまうことがあります。
いったん示談をしてしまうと、その後の請求は基本的にすることができなくなります。
ただし、明らかに後遺障害の発生が見込まれたのに、後遺障害の部分を無視して示談してしまった場合は、裁判で争うことにより後遺障害分の請求も
不可能ではありません(ハードルは高くなると思いますが)。
ですから、示談をする場合は、慎重にする必要があります。通常は、後遺障害が残ることが予測される事案では、後遺障害の等級認定前に保険会社から示談が提案されることはないと思います。
保険会社から示談が提示されたときは、その内容が妥当な物かどうか、一度弁護士にご相談ください。
当事務所では、保険会社が提示した示談案が妥当かどうかについて、無料で診断しております。