郡山タワー法律事務所の弁護士 三瓶 正 です。

いわゆるむち打ち症(外傷性頚部症候群、頚部挫傷など診断名は様々です)の場合のように、

傷病が外部からはよくわからない場合、3ヶ月程度経過すると、保険会社からそろそろ治療を打ち切ります。と言われることがあります。

保険会社から治療費が支払われている状況はいつまでも続くものではありませんし、あくまで治療費の支払いが認められるのは、治療が必要で治療することが相当だと言える場合のみです。

しかしながら、「治療を継続する必要があるかどうか」を判断するのは、「医師」です。

医師が「もうこれ以上治療を続けても良くはなりませんよ。症状は変わりませんよ。」という判断をして、はじめて「症状固定(治療をしてもこれいじょうよくならないし、治療をやめても悪くもならないという状態)」になります。

医師が治療を続けるのが相当だと判断している状況で、治療をやめる必要はありません。

ただし、この時点で一方的に保険会社が治療費の支払いを止めてしまった場合は、弁護士に相談して治療費の支払いをしてもらえることもありますので、相談してください。

症状がひどいのに、保険会社が治療を打ち切るという場合は、最悪、健康保険を使って、自己負担分は自分で支払うことも考えなければなりません。

弁護士が依頼を受けることにより、保険会社と交渉し、治療期間を延ばしてもらえることもありますので、ご相談ください。

いずれにしても、保険会社が治療を打ち切ると言っても、治療をそこで中断する必要はありません。

大切なのは、あなたの現在の症状と、医師がどのように診断しているか、にあります。

それから、注意していただきたいのは、自分の考えにそぐわないからと言って、保険会社や医師とけんかをしてはいけません。特に医師は、後に協力してもらう必要が出てくることがあります。