郡山タワー法律事務所の弁護士 三瓶 正です。

自賠責保険に加入することは法律上の義務ですが、加入していない車もあります。

また、ひき逃げ等により、加害者を特定できない場合は、その車が自賠責に加入していても自賠責保険を利用することができません。

さらに、加害者を特定できても、泥棒が他人の車を勝手に運転していたような場合は、自賠責保険が使えないこともあります。

(自賠責保険が使える条件として、自動車の「保有者」が「運行供与者責任」を負う場合でないと使えません。)

このような場合には、政府保障事業として自賠責に類似の保障をうけることができます。

ただし、自賠責と完全に同じではありません。

*請求権者は被害者のみ。

*健康保険、労災保険等の社会保険から給付を受けるべき場合、その金額は差し引いた額のみ填補されます。つまり、通常の交通事故の場合は、健康保険を利用するかどうかは被害者の自由ですが、政府保障事業から填補を受ける場合は、必ず健康保険を使わないと、健康保険でまかなえた分は自己負担となると言うことです。