1 被害者

42歳・男子・会社役員

2 傷害の内容

外傷性頚部症候群

3 後遺障害の内容

頸部の疼痛、頭重感、右上肢のしびれ感

第12級12号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」

4 裁判所の判断

① 逸失利益について 1028万7203円

・逸失利益算定の基礎となる原告の収入額(労務対価部分)

「少なくとも年収である1、836万円の60%である年間1、101万6、000円は下らないと評価するのが相当である。」

・労働能力喪失率、喪失期間

「原告の役員報酬中の労務の対価相当分は年間1101万6000円であり、症状固定時から10年間にわたり14%の労働能力を喪失したから、ライプニッツ方式(13年の係数9・3935から3年の係数2・7232を差し引いた係数6・6703)により年5分の割合による中間利息を控除すると、原告の逸失利益の本件事故当時の現価は、1028万7203円となる。」

 

 

② 後遺障害慰謝料 380万円(傷害分の慰謝料と合算)

 

③ 損害の素因減額

原告は、平成10年6月3日に症状が固定し、その時点で自賠法施行令2条別表の後遺障害等級第12級12号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する後遺障害が残存したが、これらは、原告が有していた第5頸椎と第6頸椎の椎間板の狭小及び骨棘の形成という素因を背景にして、本件事故以前には発症していなかった神経根症状が、本件事故を契機として発症し、その症状の回復が困難な状態になったものと認められる。右の素因は加齢変性ではあるが、原告の症状の内容は、当初からこの素因を前提とする症状が中心であり、後遺障害に至ってはもっぱらこの素因による神経根症状であるから、この素因がなければ、これほど長期の治療期間や後遺障害の発生はなかった可能性が高いということができる。加えて、原告が内服薬を指示どおり服用しなかったり、通院頻度が少なく治療に専念しなかったことも症状固定時期が遅れた原因として挙げることができるから、これをも併せて考えると、素因が加齢変性ではあっても、損害の公平な分担の見地からは、損害のすべてを加害者に負担させるのは相当でないというべきである。したがって、治療期間の遷延化の程度や後遺障害の程度に照らし、損害額全体から2割を減額するのが相当である。

 

 

 

5 コメント

 

会社役員の休業損害や逸失利益を算定する場合は、労働対価分の報酬と配当利益の部分にわけて、労働対価部分のみが休業損害等の算定の基礎となります。

本判決は、会社の売上げの推移等を考慮しつつ、役員報酬約1836万円の60%が労働の対価であると認定しました。

 

本件はいわゆるむち打ちにより12級が認定された事案ですが、もともと原告が事故前から第5頚椎と第6頚椎の椎間板の狭小及び骨棘の形成という素因があったことが、損害額算定にあたり考慮され、被害者の素因として20%の減額がなされています。