郡山タワー法律事務所の弁護士三瓶正です。
交通事故では、大きな事故の場合、損害額は数千万円単位となることはめずらしくありません。
このような大きな事故の場合、弁護士に依頼するのはそれほど困難ではないでしょう。
なぜなら、訴訟にした場合、裁判所が認める金額の10%程度は「弁護士費用」として追加して認められるからです。
また、遅延損害金といって交通事故の被害にあった日から年利5%の利息がつきますので、この「弁護士費用として認められた金額」と「遅延損害金」があれば、
弁護士費用をまかなうことができるケースが多いため、弁護士に依頼する場合にかかる費用について、心配する必要は無いといえます。
さらに、被害者本人やその家族が加入している任意保険に弁護士費用特約がついていれば、300万円までの弁護士費用はその保険からでることになります。
問題は、損害額が小さい場合です。
通常は、争いになっている金額が5万円とか10万円とかの小さい金額である場合、弁護士が依頼を受けることは困難です。
なぜなら、弁護士費用の方が多くかかってしまう可能性が高いため、依頼者からするとかえって経済面ではマイナスになりかねないからです。
10万円を回収するのに弁護士費用が20万円かかったとしたら、そんなばかばかしい依頼をされる方はいないでしょう。
もちろん、弁護士の立場から見てもこのような費用倒れになるようなケースは、依頼者の方に申し訳ないのでお引き受けをすることができないという事情があります。
ですが、仮にあなたの加入されている任意保険に「弁護士費用特約」がついていれば、極端に言えば、5万円の事件でも依頼を受けることができるのです。
依頼者にとって、費用倒れにならず、弁護士にとっても最低限必要な報酬は受領できるからです。
このような観点からしても、任意保険には弁護士費用特約を必ずつけることをおすすめいたします。