1 被害者
男子・18歳・予備校生
2 死亡経緯
同日死亡
3 裁判所の判断
①逸失利益 3243万1394円
S59賃金センサス産業計・企業規模計・大卒全年齢男子労働者の平均収入を基礎に、23歳から67歳まで44年間、生活費控除率を50%として算出。
②慰謝料 1400万円
原告2名について、各700万円の慰謝料を認容(本人の死亡慰謝料と遺族の固有慰謝料の区別を明示せず)
4 コメント
予備校生の逸失利益算出に際し、大卒平均収入を用いることの是非が問題となった事案。裁判所は、詳細に理由を付することなく「予備校に在学中であり、順調に推移すれば、昭和60年4月に大学に入学し、大学卒業後就労を開始するはずであったものと認められる」として大卒平均収入で逸失利益を算出しました。