1 被害者

43歳・女子・幼稚園教諭

2 傷害の内容

頭部外傷、頭蓋骨骨折、頭蓋内血腫、外傷性脳内出血、右耳出血

3 後遺障害の内容

嗅覚脱失が第12級相当と、頭部神経障害として第12級12号

併合第11級

4 裁判所の判断

① 逸失利益について

裁判所は、逸失利益として1578万1541円を認めました。

「症状が固定した満43歳(ただし、その後2カ月余で満44歳になることから、就労可能期間は23年間として算定する。)から就労が可能と推認される満67歳までの23年間は、労働能力を20パーセント喪失したものと認める」

・基礎収入は原告の現実収入額である年額348万2,400円を基礎として判断された。

5 コメント

 

嗅覚脱失は、自賠責等級表に規定されていませんが、12級相当と認定されます。

本件は被害者は9級相当で35%程度の宇同能力喪失を主張しましたが認められませんでした。