1 被害者
50歳(症状固定時)・女子・専業主婦
2 傷害の内容
右鎖骨骨折、左腓骨骨折、頭部打撲、頸椎捻挫等
3 後遺障害の内容
右鎖骨に著しい奇形 12級
4 裁判所の判断
①逸失利益について
裁判所は、逸失利益として519万9433円を認めました。
「(一) 基礎収入
前示のとおり、329万4200円を基礎収入とするのが相当である。
(二) 労働能力喪失率
反訴原告が前示のとおり後遺障害12級の認定を受けていること、現在もなお右肩
の運動障害を有していることからすると、労働能力喪失率を14%として算定するの
が合理的である。
(三) 稼働可能期間
反訴原告は症状固定時点で50歳であるから、67歳までの17年間をもって右期
間とする。」
② 後遺障害慰謝料 270万円
5 コメント
鎖骨変形による12級の後遺障害の場合、喪失率を低くしたり、労働能力喪失期間を短くする判例もありますが、本判決は等級表記載の14%を67歳までの期間認めています。本判決は、その理由については特に触れていませんが、原告の症状が重篤であった可能性があります。