1 被害者

50歳(症状固定時)・女子・専業主婦

2 傷害の内容

右鎖骨骨折、左腓骨骨折、頭部打撲、頸椎捻挫等

 

3 後遺障害の内容

右鎖骨に著しい奇形 12級

 

4 裁判所の判断

①逸失利益について

裁判所は、逸失利益として519万9433円を認めました。

「(一) 基礎収入

前示のとおり、329万4200円を基礎収入とするのが相当である。

(二) 労働能力喪失率

反訴原告が前示のとおり後遺障害12級の認定を受けていること、現在もなお右肩

の運動障害を有していることからすると、労働能力喪失率を14%として算定するの

が合理的である。

(三) 稼働可能期間

反訴原告は症状固定時点で50歳であるから、67歳までの17年間をもって右期

間とする。」

② 後遺障害慰謝料 270万円

 

5 コメント

鎖骨変形による12級の後遺障害の場合、喪失率を低くしたり、労働能力喪失期間を短くする判例もありますが、本判決は等級表記載の14%を67歳までの期間認めています。本判決は、その理由については特に触れていませんが、原告の症状が重篤であった可能性があります。