1 被害者 44歳・女子・主婦
2 傷害の内容
右骨盤等打撲、脾臓仮性嚢腫
3 後遺障害の内容
脾臓摘出 (判決は等級についてふれておらず)
4 裁判所の逸失利益についての判断
「原告は、本件事故による仮性嚢腫のため、摘脾となり、脾臓を喪失したものということになるところ、脾臓の機能についても前記認定のとおりであるから、原告は、右後遺障害により、症状固定と診断された平成元年3月頃(当時46歳)から67歳までの21年間につき平均してその労働能力の20パーセントを喪失し、それに相応する財産上の利益を失ったものと認めるのが相当である。」
賃セ「平均年収額275万3,400円を算定の基礎とし、ホフマン式計算法」により算出し、725万9999円を認めました。
5 コメント
脾臓を失った場合、本件事故当時は、8級に該当しましたが、平成18年4月以降は13級と改訂されました。
脾臓を失った場合、労働能力に影響があるかどうか争いのあるところですが、本判決は労働能力喪失率20%を認めました。