1 被害者
36歳・男子・会社役員
2 傷害の内容
右膝前十字靭帯付着部剥離骨折等
3 後遺障害の内容
右膝関節の機能障害(4分の3以下) 12級
裁判所は、右足首関節についても12級を認めた。
4 裁判所の判断
① 労働能力喪失率について
「原告の後遺障害による労働能力の喪失率は、後遺障害等級第12級相当の14%と第11級相当の20%の中間である17%と解するのが相当である。」として17%と判断しました。
② 逸失利益の金額
「原告の基礎となる収入は、810万円の収入であるところ、原告は、本件事故により症状固定時36歳から就労可能な67歳までの31年間(その間のライプニッツ係数は15.593)にわたり、労働能力の17%を喪失したと認められる。
これによれば、原告の逸失利益は2147万1561円となる」
③ 後遺障害慰謝料 330万円
5 コメント
本件において、被害者は会社役員ですが、重機のオペレーターとして自ら稼働していることやもともとは従業員であって親族の死亡等により役員となったものの、仕事の内容等に変化がないことを認定し、役員報酬額810万円の全額を労働対価部分と認定しました。
また、自賠責の後遺障害等級に該当しない後遺障害についても12級を認定し、逸失利益の算定に当たり、その労働能力喪失率を12級の14%と11級の20%の中間値として17%と認定しました。