1 被害者

会社員・男子・31歳

2 傷害の内容

頸椎捻挫、右膝外側側副靭帯損傷等

3 後遺障害の内容

14級10号・局部に神経症状を残すもの

4 裁判所の判断

①逸失利益            238万8898円

5%、12年の労働能力喪失を認定

②後遺障害慰謝料 250万円

5 コメント

歩行、昇降、起立等の動作は、稼働はもとより日常生活を営む際に両膝に負担をかけるものであり、上記負荷により症状の軽快が遅れることは否定できないこと、痛みの部位が異なること等の事情を考慮して、通常より長い喪失期間を認定。

また、①事故後会社から温情的な措置(特別の勤務形態変更等)を受けたことで他の従業員の反発を受け退職を余儀なくされたこと、②事故に対し落ち度がない、③症状固定後も整骨院等に通い、施術費等を自己負担をしてでも施術等を受けて疼痛を軽快させたいと思う程度の症状に苛まれていた、④事故後被告が誠実さを欠いた対応をした、等の事情を慰謝料の加算事情として挙げ、通常より高額の慰謝料を認定。

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