1 被害者
会社就職内定者・男子・28歳
2 傷害の内容
右大腿骨骨幹部骨折、右踵部挫滅創等
3 後遺障害の内容
併合6級相当・右股関節用廃、右膝関節可動域2分の1の制限、頭蓋骨の変形障害
4 裁判所の判断
①逸失利益 467万9708円
67歳まで、50%の労働能力喪失認定。60歳までを内定先(事故により内定取消)の平均年収、以後67歳までを賃金センサスに基づく収入により算定。
②後遺障害慰謝料 1150万円
仙台・郡山の交通事故被害者の無料相談は、仙台・郡山の弁護士法人アルマまで koutsujiko.koriyama-law.com