1 被害者

男子・18歳・予備校生

2 死亡経緯

同日死亡

3 裁判所の判断

①逸失利益 3243万1394円

S59賃金センサス産業計・企業規模計・大卒全年齢男子労働者の平均収入を基礎に、23歳から67歳まで44年間、生活費控除率を50%として算出。

②慰謝料 1400万円

原告2名について、各700万円の慰謝料を認容(本人の死亡慰謝料と遺族の固有慰謝料の区別を明示せず)

4 コメント

予備校生の逸失利益算出に際し、大卒平均収入を用いることの是非が問題となった事案。裁判所は、詳細に理由を付することなく「予備校に在学中であり、順調に推移すれば、昭和60年4月に大学に入学し、大学卒業後就労を開始するはずであったものと認められる」として大卒平均収入で逸失利益を算出しました。