1 被害者

女子・5歳

2 死亡経緯

同日死亡

3 裁判所の判断

逸失利益 898万6114円

昭和50年賃金センサス、産業計、企業規模計、学歴計18歳ないし19歳の女子労働者の平均給与額(99万7100円)を基礎に、就労可能期間を18歳から67歳まで49年間として計算。生活費控除率を50%として控除。

4 コメント

逸失利益の基礎賃金を「女子」の「18歳ないし19歳」平均賃金で計算することの是非が争点となり、最高裁まで争われました。①男女で平均賃金に大きな金額差があることから、賃金センサスによる男女間格差が生じること、②年少者であることを理由に「全年齢」ではなく「初任給」を基礎とすることは、憲法14条違反(不合理な差別)であると遺族が主張したのに対し、最高裁は特に理由を付することなく事故時センサス女子初任給を基礎として算定しても不合理とはいえないとして、原審維持との判断をしました。

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