1 被害者

男子・6歳

2 死亡経緯

同日死亡

3 裁判所の判断

①逸失利益 2672万7985円

大卒男子全年齢の平均賃金(656万2600円)を基礎に、就労可能期間を22歳から67歳まで45年として算定。生活費控除50%として控除。

②慰謝料 1800万円(本人)

本人の慰謝料(両親が相続)の他に両親600万円、祖父母200万円の固有の慰謝料を認定。

4 コメント

逸失利益算定の基礎となる収入について、全労働者平均ではなく大卒の平均賃金を用いることの是非が争われました。

5歳時点で知能指数153と評価されていたこと、学習意欲旺盛で集中力画あると評価を受けていたこと、私立小学校に合格し入学予定であり同小学校の卒業生の進学先の追跡調査の結果ほぼ例外なく大学に進学していること等から、少なくとも4年制の大学へ進学し、卒業することについて高度の蓋然性があると認められるとして、裁判所は大学進学を前提とした逸失利益算定を認めました。

 

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