1 被害者
女子・7歳
2 死亡経緯
脳挫傷により即死
3 裁判所の判断
①逸失利益 2920万5104円
賃金センサス全年齢全労働者平均(499万8700円)を基礎に、就労可能期間を18歳から67歳まで49年、生活費控除45%として算定。
②慰謝料 2550万円
本人1800万円の他、両親600万円、兄150万円の固有慰謝料を認定。
歩行横断中、対向車に気を奪われた被告右折普通貨物車に衝突、轢過されて死亡した事案で、轢過するまで被害者に気づかなかった加害車の一方的過失を考慮。
4 コメント
死亡逸失利益の算定基礎について、「職域や就労形態の多様な可能性」から、センサス男女全労働者の平均賃金を基礎として判示しました。
この件では、葬儀関係費用として原告が1027万円を請求、裁判所は「小学生の通学途中の事故という本件事故の特殊性から学校関係者等多数の参列者があって葬儀等の規模がある程度大きくなったのにはやむを得ない」として、300万円を葬儀関係費用として損害と認めました。通常葬儀費用として認容されるのは150万円程度とされるため、およそ2倍程度を認めたことになります。
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