1 被害者

男子・19歳・大学生

2 死亡経緯

頭蓋骨陥没骨折、脳挫傷等により10日後死亡

3 裁判所の判断

①逸失利益 5057万1908円

H15賃金センサス企業規模計・産業計・大卒男子労働者全年齢平均収入(658万7500円)を基礎に、22歳から67歳まで45年間、生活費控除率を50%として算出。

②慰謝料 2400万円

本人の死亡慰謝料として2000万円、両親の固有慰謝料として各200万円が認容。

4 コメント

教職をめざし、教育学部に進学した大学生の逸失利益算出の基礎賃金について、遺族が教職員給与を基準とすべきと主張したのに対し、裁判所は「教育コースに在学していたものの、未だ1年生であって将来の進路変更の余地がないではなく、また、同コースの卒業生の大半が教員になるものと認めるに足りる証拠はない」として、教職委員に特化して逸失利益を算定することは合理的でないとして、大卒全労働者の平均を基礎に逸失利益を算出しました。