1 被害者

女子・2歳

2 死亡経緯

びまん性脳挫傷、外傷性クモ膜下出血、両側頭・後頭側頭縫合解離骨折、肝臓破裂等により同日死亡

3 裁判所の判断

①逸失利益 1982万1689円(原審維持)

事故時の女子平均賃金を基礎に、就労可能期間を18歳から67歳まで、生活費控除30%として算出。

②慰謝料 2300万円(原審維持)

本人と原告である両親の慰謝料を併せたもの。

4 コメント

争点となったのは、年少女子の死亡逸失利益の算定に女子平均賃金を用いることが憲法14条の禁じる不合理な差別にあたるか否か。最高裁は原告の上告を棄却し、「不確定要因の多い女児の逸失利益の算定に際し、その者が将来の稼働によって得たであろう収入額を算定する場合に、現時点において我が国の現実の労働市場における実体を反映する賃金センサスにおける女子の平均賃金を基礎収入とすることが合理性を欠くものとはいえない」とした原審の判断が憲法違反にあたらないとの判断を示しました。

 

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