1 被害者

女子・11歳・死亡

2 死亡経緯

外傷性脳内出血、びまん性脳損傷、脳挫傷により事故18日後に死亡

3 裁判所の判断

逸失利益 3121万4598円(原審維持)

女子労働者全年齢平均収入を基礎に、就労可能期間を18歳から67歳まで49年、生活費控除30%として算定。

4 コメント

争点は女子平均賃金を用いることの是非。原審が「賃金センサスに示されている男女間の賃金格差は、現実の賃金の実態を反映したものであり、この格差が近い将来に解消するとは認められない」とし、「格差が解消することを前提に、女子年少者について、賃金センサスによる全労働者の平均賃金を基礎収入として逸失利益の額を算定し、不法行為者にその損害賠償をさせることは、現段階においては、できる限り蓋然性のある額を算定することにより不法行為者と被害者の双方にとって公平な結果を実現しようという前記の考えに照らして、必ずしも合理的な損害賠償額の算定方法ではない」として女子の平均収入を算定に用いたことについて憲法に違反しないとして上告を棄却しました。

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