1 被害者

女子・10歳

2 死亡経緯

外傷性脳内出血、びまん性脳損傷、脳挫傷により事故18日後に死亡

3 裁判所の判断

①逸失利益 3121万4598円

女子平均収入を基礎に、就労可能期間を18歳から67歳までの49年とし、生活費控除を30%として算定。

②慰謝料 2300万円(原審維持)

事故態様が、横断歩道を横断中にノーブレーキの被告車に衝突された相手方の一方的過失であること、父母、弟ら家族の精神的苦痛が大であることも考慮(死亡した被害者と家族の慰謝料額内訳を明示せず)。

4 コメント

年少女子の逸失利益算定にあたり女子平均賃金を用いることの是非が争点。本件では、逸失利益算定に関する従来からの取扱(男女で異なる平均収入を基礎に算定すること)について、「できる限り蓋然性のある額を算定することにより、不法行為者と被害者の双方にとって、公平な結果を実現しようという考え」が根底にあり、逸失利益の算定方法として合理的であり、男女の収入格差が近い将来解消するとは認められないとして、女子平均賃金を基礎に逸失利益を算出しました。なお、現在では、年少女子の逸失利益算定にあたっては、男女の区別をせず全労働者平均を基礎とすることが一般的です。

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