1 被害者

女子・5歳

2 死亡経緯

肝破裂、両肺挫傷等により同日死亡

3 裁判所の判断

①逸失利益 2586万6169円

事故時平成15年センサス、学歴計全労働者平均年収である488万1100円を基礎に、高校卒業後18歳から67歳までの49年間、生活費は45%控除。

②慰謝料 2000万円(本人)

両親に別途、各150万円の慰謝料認定。

4 コメント

女子平均賃金を用いることの是非が争われました。本件で裁判所は、本来有する労働能力については、個人による差はあっても、性別に由来する差は存在しない、就労可能年齢にいまだ達しない年少者の場合、現に就労可能年齢に達している者とは異なり、多様な就労可能性を有している、法制度や社会環境、社会の意識等女子の就労環境をめぐる近時の動向も勘案すると、将来の就労可能性の幅に男女差は存在しないに等しい状況にある、等として義務教育終了前の年少女子について、逸失利益算出の基礎としては女子労働者の平均賃金を用いることは合理性を欠くとし、全労働者の平均を用いました。

 

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