約10センチの傷跡が出来ました。

Q 私の長男は、自転車で走行中、脇道から急に来た車にはねられ、頭部を13針縫うけがをしました。すでに治療は終了していますが、頭部の髪の毛が生えている部分に約10センチの傷跡が残りました。後遺障害等級に該当しますか?

A いわゆる醜状傷害の後遺障害は、頭部の場合は、鶏卵大以上の瘢痕、または 頭蓋骨の鶏卵代以上の欠損がある場合に認められます。 傷跡はいわゆる線状痕と推測されますが、線状痕の場合は、頭髪に隠れてしまう部分は後遺障害の対象にはなりません。 ただし、傷跡が額の部分で3センチメートル以上あれば、後遺障害に該当する可能性があります。


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