幼児・児童・生徒と交通事故

まだ働いていない幼児・児童・生徒が交通事故の被害者になった場合、基本的には大人と認められる損害の項目は同じです。ただし、違う面もあります。

○ 休業損害

現実に働いていないので、休業損害は発生しませんので、認められません。ただし、アルバイトをして収入を得ていた場合は、休んだ分の休業損害は認められます。

○ 逸失利益

逸失利益は、将来、本来はこれだけの収入が得られたのに、交通事故により死亡したあるいは後遺障害が残ったために収入が減る可能性があるという場合に、認められるものです。

将来についての話なので、今現在働いていない幼児・児童・生徒にも逸失利益は認められます

収入は賃金センサスの平均賃金により算定します。たとえば、男子の場合は、平成22年の賃金センサスでは523万200円(男子学歴計)と基準に67歳までの損害を計算します。

女子の場合は、平成22年の賃金センサスでは男女計の466万7200円で67歳までの損害を計算します。


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