Q.CRPSの診断で14級の認定しか受けられなかったのはなぜでしょうか?

質問

 私は、医師から、左手について、CRPS(複合性局所疼痛症候群)との診断を受けましたが、自賠責では神経症状として14級の認定しか受けませんでした。これはどうしてでしょうか?

回答

 CRPS(複合性局所疼痛症候群)は、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)とカウザルギーを包括する概念として、1994年の国際疼痛学会で提唱され、神経損傷を伴わないⅠ型(従来のRSD)と神経損傷を伴うⅡ型(従来のカウザルギー)の二つに分類されます。
 自賠責においても,RSDやカウザルギーの認定はなされております。

 しかし、医師が診断する場合よりも自賠責が認定する場合はかなり限定されるのが実情です。つまり、医師が傷病の内容を診断したからと言って、必ずしも自賠責が同様の診断名にするとは限らないと言うことです。

 自賠責上、カウザルギーについては、疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間、日内変動、疼痛の原因となる他覚的所見等を検討して等級が決まります。
 RSDについては、関節拘縮、骨萎縮、皮膚の変化(皮膚温、皮膚の萎縮)が認められるかどうかにより決まります。

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