1 被害者
男子・20歳・短大生
2 死亡経緯
脾損傷、胸腹腹腔内出血等で同日死亡
3 裁判所の判断
①逸失利益 5460万8438円
H11賃金センサス大卒男子労働者の全年齢平均(677万4400円)を基礎に22歳から67歳まで45年間、生活費控除率を50%として算出。
②慰謝料 2000万円
固有慰謝料については原告である両親が請求していなかった事案。固有慰謝料の請求が無いという前提で死亡慰謝料を認定。
4 コメント
被害者は短大2年生で、4年制大学への編入を希望しており、逸失利益算出において4年制の大卒平均収入を基礎とすることの是非が争われた事案です。裁判所は、編入を希望し、短期大学部2年になっても全く就職活動をすることなく、真面目に勉強に専念していたこと(研究室や授業への欠席もほとんどなかった。)、被害者の成績や単位取得状況、指導教員が大学編入合格はほぼ間違いなかったとの意見を述べたこと等から、大卒の平均収入で逸失利益を算出しました。