下肢及び足指の欠損障害

下肢の欠損障害はその程度によって後遺障害等級が変わります。

◎下肢の欠損の後遺障害等級

1級 両下肢を膝関節以上で失ったもの
2級 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級 1下肢を膝関節以上で失ったもの
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの

 

◎足指の欠損の後遺障害等級

5級 両足の足指の全部を失ったもの
8級 1足の足指の全部を失ったもの
9級 1足の第1の指を含み2以上の足指を失ったもの
10級 1足の第1の指または他の4の足指を失ったもの
12級 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの、または第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの


初回相談料・着手金無料ですので、お気軽にご相談ください。0120-552-451

最新情報・解決事例