せき柱(脊柱)及びその他の体幹骨の障害

◎せき柱(脊柱)の後遺障害

脊柱とはいわゆる背骨のことです。

交通事故により、脊柱に①圧迫骨折がある場合(25%以上の圧壊があるとき)、②破裂骨折がある場合、③脊椎の固定術がなされた場合 この3つのいずれかに該当することが第一の条件。

そして、a 運動障害(通常と比較して可動域に制限があること)がある場合、b変形がある場合、c荷重障害(常時硬性コルセットの装着が必要)のいずれかが認められると、後遺障害が認定されます。

その症状に応じて、6級、8級、11級が認定されます。

◎その他の体幹骨の後遺障害

鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨、骨盤骨の変形があります。

これらの場合は、12級の後遺障害に該当する可能性があります。

ただし、骨盤骨の変形については、産婦人科で産道が確保されているかどうかを検査する必要があります。

通常の場合と比較して、産道の狭窄等が認められると、自然分娩ができない可能性があり、帝王切開しないといけない場合があります。

その場合は、それ自体が別個の後遺障害等級に該当する可能性があります。


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