加害者に請求できる損害

1:被害者の方の中には、交通費として「タクシー代が認められるのか」、「休業損害」がどの程度まで見てもらえるのか、「差額ベッド代」は見てもらえるのか、という点を気にされる方もいらっしゃいます。

2:しかし、損害賠償請求の本丸は「慰謝料」と「逸失利益」にあります。

例えば、14級の場合でも、弁護士が請求する基準は「裁判の基準」ですから、14級の後遺障害慰謝料は、110万円、
逸失利益は年収300万を前提にすると、(300万×0.05×5年=75万円)となります。
(逸失利益の計算は、症状、職業や年齢により変わります。)

これが、もっと高い等級になれば、数百万円、数千万円の差となって現れます。

3:休業損害は、通常、1ヶ月で数十万円でしょうから、ここで争うかどうかよりも、本当に争うべきところは別のところにあるのです。
(もちろん、休業損害も慰謝料や逸失利益と合わせて争うことになります。)

*慰謝料は、等級に応じて簡単に金額がわかりますが、逸失利益の計算は、その人の年齢、職業、症状等によって、計算式が変わりますので、具体的にご相談を頂かないと算出することができません。


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