事故等が原因で死亡した場合の生命保険

YB1_78930002●自動車事故や労災事故の場合は、保険請求先や賠償者が明確である事が多いのですが、死亡した場合、死亡の原因によっては、様々な保険が利用できる可能性があります。

 例えば、死亡した場合に生命保険に加入していれば、生命保険がおりるのはいうまでもありません。しかし、生命保険には、傷害特約という特約がついている可能性があります。
 この特約がついていて、条件を満たす場合は、自然死等を原因とする場合(内因死)よりも、高額な保険金が支払われることになります。

●傷害特約とは、生命保険の主契約に付加する特約の一つで、不慮の事故によって死亡したり、傷害を負った時に保険金が支払われるものです。傷害特約に基づいて支払われる保険金には、「災害保険金」と「障害給付金」の二つの種類があります。

●災害保険金
 「災害保険金」は、偶発的な事故や、約款に定められて感染症等で死亡した場合に支払われる保険金です。被保険者が事故で死亡したと認められる条件は、事故に遭った日を含めて180日以内に亡くなっていることです。それよりも後に亡くなっている場合は、事故が直接の原因とは認められず、災害保険金は受け取れません。

●障害給付金
 「障害給付金」は、不慮の事故を直接の原因とする障害を負った場合に支払われます。こちらも、事故の日を含めて180日以内に障害状態に陥ったことが、支払いの条件となっています。

●死亡原因
 保険会社との間で争いになりやすいのが、死亡原因です。
 死亡の原因は、医師が死亡診断書または死体検案書に記載することになります。

photo (1)0002 原因を正確に医師が把握していれば問題ありませんが、保険を請求できるのは、「外因性」の死亡のみです。ところが、詳しい事情を把握しないまま外因性である事が明確にわかる診断書の記載になっていないために、保険金を請求できない事例もあります。

 例えば、お風呂で入浴中に亡くなられたときに、心筋梗塞なのか溺死なのか、捜査機関はよりくわしい死因を把握している可能性があります。

 場合によっては、調査をし、死亡原因の記載の訂正をお願いすることも検討する必要があります。傷害特約が使えるかどうか不明という場合は、弁護士等の専門家に相談することもご検討されてはいかがでしょうか。

初回相談料・着手金無料ですので、お気軽にご相談ください。0120-552-451

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