解決までの手続の流れ

交通事故発生から、解決までの手続の流れは次のとおりです。

① 交通事故の発生

・警察への届出

・自分の保険会社への連絡(相手が悪い場合も、自分の加入する保険を利用する場合があるので連絡しましょう)

・被害者は治療に専念する。必要な検査を受診する。

・物損に関する示談の提示と示談(物損のみ先に示談することは問題ありません。ただし、過失割合が関係する場合は注意が必要です。後の人身損害について影響することがあります)

この段階で、ご相談を頂いた場合は、傷病に応じて、今後どのようになっていくかについてご説明いたします。後遺障害が残る可能性があるかどうか、後に備えてどのような検査をすべきか、どのような書類を作成すべきかなどについてアドバイスいたします。

② 6ヶ月後以降 症状固定(高次脳機能障害は症状固定まで1年が目安)

・医師が症状固定(通院をやめてもこれ以上悪くならないし、良くもならない状態)と診断した後

・必要な検査を受ける。後遺障害診断書を作成してもらう。

・後遺障害等級の申請をする

この段階でご相談を頂いた場合には、症状固定の時点で必要な検査、医師の考え方を確認し、後遺障害診断書や他の必要書類の準備をどのように進めていけばいいのか、アドバイスをいたします。

すでに後遺障害診断書を作成済みの場合は、その内容を精査して必要部分の漏れがないか、誤りがないか等をチェックします。

③ 後遺障害等級の結果がでます

・等級は適正かどうか
・異議申立をすべきかどうかの検討

この時点でご相談を頂いた場合には、他の資料を精査し、後遺障害等級認定の結果が妥当なものかどうか、見落とされている障害はないか等について、検討しアドバイスをいたします。

④ 保険会社からの示談の提示

この時点でご相談をいただいた場合は、保険会社の提示額が妥当なものであるかどうか精査します。

⑤ 示談交渉等による解決

この時点でご相談をいただいた場合は、当事務所で依頼を受けることにより、被害者の方にメリットがあるかどうか検討し、ご依頼を受けた場合は、示談交渉、訴訟手続等により最終的に解決となります。

 


初回相談料・着手金無料ですので、お気軽にご相談ください。0120-552-451

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