遷延性意識障害と交通事故

遷延性意識障害とは、いわゆる植物状態のことをいいます。

①自力で移動ができない
②自力で食事ができない
③糞・尿を失禁してしまう
④目でかろうじて物を追うことはできても、それを認識することができない。
⑤簡単な命令にはかろうじて反応するが、自発的な行動ができない。
⑥意味のある発言ができない

このような状態が、3か月以上続いている状態の場合です。

遷延性意識障害の場合に、損害賠償できるのは、

治療費はもちろん、慰謝料、逸失利益、介護費用(数十年単位だと場合によっては、億単位の賠償金となります)、家屋改造費等があり、損害賠償金は多額になります

ただし、当然に多額になるのではないことはいうまでもありません(一般的には死亡の場合よりも多額になります)。

住宅環境を整えること(滅菌対応の部屋にする、床ずれを防ぐベッド等)も重要な要素となります。

 


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