慰謝料

本来、慰謝料とは精神的な苦痛を和らげるために金銭的な賠償をするものです。

いうまでもなく、精神的な苦痛は人それぞれに異なりますし、精神的な苦痛とその人の収入などは関係がないはずです。
しかし、その人の心の中を見ることは誰もできませんし、
被害者に家族がいる場合は、現実の生活の保障という意味もあります。

したがって、交通事故による慰謝料は一定程度定型化されています。

弁護士に依頼した場合、大幅に増加するのは、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益の3つです。

傷害の場合の慰謝料

傷害の場合の慰謝料は、入院期間、通院期間、傷害の内容、部位等によって決まります。
具体的には<表1>の通りになります(赤い本基準・むちうちの場合は<表2>になります)

入院だけの場合は入院の期間、通院だけの場合は通院の期間、入院後通院した場合は両方の交差する部分になります。 正確な計算は当事務所で行いますが、参考にしてください。

例) むちうちで通院が8ヶ月の場合は、<表2>の縦のラインを見ますので、103万円になります。

例) 腰椎の骨折で入院1ヶ月、通院6ヶ月の場合は、<表1>の入院1ヶ月の欄と通院6ヶ月の欄が交差する149万円となります。

 表1                                
 通院 入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
  53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346  
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344    
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341      
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338        
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335          
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332            
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326              
13月 158 187 213 238 262 282 300 316                
14月 162 189 215 240 264 284 302                  
15月 164 191 217 242 266 286                    

 

後遺障害の慰謝料

1 交通事故の後遺障害等級に認定された場合に、損害として認められる慰謝料は、原則として次の表のとおりになります。表が自賠責基準の慰謝料、右側の表が裁判基準の慰謝料です。

自賠責   裁判基準  
等級 慰謝料 等級 慰謝料
14級 32万円 14級 110万円
13級 57万円 13級 180万円
12級 93万円 12級 290万円
11級 135万円 11級 420万円
10級 187万円 10級 550万円
9級 245万円 9級 690万円
8級 324万円 8級 830万円
7級 409万円 7級 1000万円
6級 498万円 6級 1180万円
5級 599万円 5級 1400万円
4級 712万円 4級 1670万円
3級 829万円 3級 1990万円
2級 958万円 2級 2370万円
1級 1100万円 1級 2800万円

表を比較していただくと、わかるように

(14級の例)  むちうちで14級に認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準では32万円ですが、裁判基準では110万円となります。

(13級の例) 脾臓を摘出して13級に認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準では57万円ですが、裁判基準では180万円となります。

(12級の例) 鎖骨の変形により12級が認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準では93万円ですが、裁判基準では290万円となります。

(11級の例) せき柱の変形により11級が認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準では135万円ですが、裁判基準では420万円となります。

(10級の例) 足関節の著しい機能障害として10級が認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準では187万円ですが、裁判基準では550万円となります。

(9級の例) 顔に相当程度の醜状が残るものとして9級が認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準では245万円ですが、裁判基準では690万円となります。

(8級の例) せき柱に運動障害を残すものとして8級が認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準では324万円ですが、裁判基準では830万円となります。

(7級の例) 高次脳機能障害で7級が認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準では409万円ですが、裁判基準では1000万円となります。

(6級の例) せき柱に著しい変形を残すものとして、6級が認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準では498万円ですが、裁判基準では1180万円となります。

(5級の例) 高次脳機能障害で5級が認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準で599万円ですが、裁判基準では1400万円となります。

(4級の例) 片方の足を膝関節以下で失い、4級が認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準で712万円ですが、裁判基準では1670万円となります。

(3級の例) 高次脳機能障害で3級に認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準で829万円ですが、裁判基準では1990万円となります。

(2級の例) 1眼を失明し、もう一方の視力が0.02以下になり、2級が認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準で958万円ですが、裁判基準では2370万円になります。

(1級の例) 両上肢全廃のため1級が認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準で1100万円ですが、裁判基準では2800万円となります。

 

このように、自賠責基準と裁判基準では、後遺障害の慰謝料が全く異なりますが、通常、加害者側の保険会社が提示するのは自賠責保険に近い金額です。   
当事務所が依頼を受ける場合は、示談交渉のレベルでも必ず裁判基準により損害額を算定し、請求します。弁護士によっては、示談交渉レベルの際は、裁判基準よりも低い金額の慰謝料で示談することもあるようですので、事務所選びの参考になさってください。

後遺障害慰謝料の原則は前に述べたとおりですが、さらに増額が認められることもあります。 当事務所があつかった事案(後遺障害12級の事案)においても、ひき逃げをした加害者に対し、それを理由に裁判基準プラス100万円の慰謝料で示談したケースがあります。   

このように、ひき逃げや無免許、酒酔い、著しいスピード違反、加害者の態度が著しく不誠実な場合等は、慰謝料の増額を主張していきます。

近親者の慰謝料   

慰謝料は、事故の被害にあった本人が請求できるのが原則ですが、1級から3級の重い後遺症が残る事案においては、配偶者や両親、子ども等の家族にも慰謝料が認められることがあります。  この場合も、被害者側から積極的に請求をしない限り、加害者側の保険会社は支払いませんので注意が必要です。

死亡の場合の慰謝料

死亡の場合の慰謝料について 一家の支柱であるときは、2800万円
(2800万円から3400万円の幅)

母親、配偶者は 2400万円(2400万円から3200万円の幅)

子ども、独身の男女は2000万から2200万円(2000万円から3200万円の幅)

がベースとなり、個々の事情により増減されます。 相手方の事情も考慮されます。(酒酔い運転、スピードの出し過ぎ、不誠実な態度等)


初回相談料・着手金無料ですので、お気軽にご相談ください。0120-552-451

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