後遺症(障害)認定の手続

交通事故の被害に遭い、ある程度治療が進んだ段階で、これ以上治療しても症状はよくならない(逆に治療をやめても悪化しない)という状況になったことを症状固定と言います。

症状固定時に、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、後遺障害等級認定の申請をすることになります。

症状固定後に治りきらなかった症状のことを、一般的には「後遺症」と呼ぶのが自然かもしれませんが、専門的には「後遺障害」という用語を使います。

後遺障害等級の認定をするのは、自賠責保険が損保会社の場合は「損害保険料率算出機構」の調査事務所が、農協等の共済の場合は別の同種の機関が行います。

等級認定において重要なことは、証拠書類の準備は後遺障害等級の認定を申請する者が行わなければいけないということです。

どのような証拠が不足しているので、こういう証拠書類があれば、この等級が認定されますよ、といった類のアドバイスは一切ありません。

必要な証拠がないということは、後遺障害は存在しないという扱いを受けるのです。

ですから、後遺障害等級の申請をするに当たっては、必要な検査を行い、立証書類を準備した上で申請をしないと、本来認定されるべき後遺障害等級に認定されないという結論が出されるのです。

後遺障害の等級認定には、一括対応をしている保険会社に基本的にすべて任せる「事前認定」と被害者が自ら行う「被害者請求」があります。

事前認定が決して悪いわけではありませんが、適正な後遺障害等級が認定されるかどうか微妙な事案においては、慎重に証拠資料を収集して「被害者請求」をした方が良いと思われます。

この場合は、被害者個人が必要な検査等は何かを判断するのは難しいでしょうから、弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめします。

 


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