診断名と予測される後遺障害等級

医師から告げられた診断名から、症状固定後にどのような後遺障害等級が認定される可能性があるかについて、説明します。

なお、ここに記載されている後遺障害等級が当然に認定されると言うことではありません。同じ診断名でも症状の程度により、変わりますし、立証できるかという問題もあります。

あくまで参考程度にご覧ください。

◎頭部の外傷等

・脳挫傷、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、急性硬膜外血腫、びまん性軸索損傷、外傷性てんかん、高次脳機能障害
→(獲得しうる後遺障害等級 1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級、14級 )

・遷延性意識障害→(獲得しうる後遺障害等級 1級)

 

◎せき柱の傷病等

・せき柱圧迫骨折、破裂骨折→(獲得しうる後遺障害等級 6級、8級、11級)

 

◎上肢の傷病等

・鎖骨骨折 →(獲得しうる後遺障害等級 10級、12級)
・肋骨、胸骨、肋軟骨、肩胛骨骨折→(獲得しうる後遺障害等級 12級)
・肩鎖関節脱臼→(獲得しうる後遺障害等級 10級、12級)
・肩腱板断裂 →(獲得しうる後遺障害等級 8級、10級、12級)
・上腕骨骨折、橈骨骨折、尺骨骨折→(獲得しうる後遺障害等級 7級、8級、12級)
・尺骨神経麻痺→(獲得しうる後遺障害等級 10級、12級、14級)
・橈骨神経麻痺→(獲得しうる後遺障害等級 10級)
・神経根引き抜き損傷→(獲得しうる後遺障害等級 5級)
・上腕神経叢麻痺→(獲得しうる後遺障害等級 5級)
・肘関節脱臼→(獲得しうる後遺障害等級 12級)
・肘内側(外側)側副靱帯損傷→(獲得しうる後遺障害等級 12級)
・TFCC(三角線維軟骨複合体)損傷→(獲得しうる後遺障害等級 10級、12級)
・手舟状骨骨折→(獲得しうる後遺障害等級 10級、12級)

 

◎下肢の傷病等

・大腿骨骨折、腓骨骨折、脛骨骨折→(獲得しうる後遺障害等級 5級、8級、10級、12級)
・骨盤骨骨折→(獲得しうる後遺障害等級 12級)ただし、産道の狭窄があれば、別途11級
・股関節脱臼骨折→(獲得しうる後遺障害等級 10級、12級)
・大腿骨転子下骨折→(獲得しうる後遺障害等級 10級、12級)
・外側(内側)側副靱帯損傷→(獲得しうる後遺障害等級 10級、12級)
・前十字(後十字)靱帯損傷→(獲得しうる後遺障害等級 10級、12級)
・腓骨神経麻痺 → (獲得しうる後遺障害等級 7級)
・距骨骨折→ (獲得しうる後遺障害等級 10級)
・中足骨骨折→(獲得しうる後遺障害等級 12級)

 

◎むち打ち

・外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、頚部捻挫、頚椎挫傷、頚椎神経根症、頸椎椎間板ヘルニア
→(獲得しうる後遺障害等級 12級、14級)

・外傷性腰部症候群、腰椎捻挫、腰部挫傷→(獲得しうる後遺障害等級 12級、14級)


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