むちうちQ&A

Q 交通事故により頚部挫傷と診断されましたが、仕事が休めず、当初は5日程度通院し、3ヶ月後から通院をしようと思ったら、相手の保険会社に通院費用は認めないと言われました。

A むちうちの場合に限りませんが、事故発生日と治療の期間が長期間にわたって空いている場合は、相手の保険会社は因果関係について争ってきます。これは自賠責保険も同様です。長期間にわたり、治療ができなかった理由にもっともとな理由が認められれば、因果関係は認められる可能性がありますが、おそらく仕事が忙しかったという理由では因果関係は否定されると思います。その期間に別の重い症状のために入院していたから整形外科に行くことができなかったというような事情がないと、難しいかもしれません。

 

Q 外傷性頚部症候群と診断され、2週間の間に整形外科に5回通いました。慰謝料として保険会社が提示したのは4万2000円ですが、妥当な金額でしょうか?弁護士費用特約には入っていません。

A 任意保険会社は、通院1日あたりの慰謝料を4200円とすることが多く、通院日数が短い場合は2をかけて倍額にします。ご質問の内容の場合、裁判の基準であれば、10万円近くになる可能性はあります。しかし、現実に、弁護士に支払う費用等のコストを考えると、争うのはなかなかむずかしい事例といえます。

 

Q 交通事故の被害により、頚椎捻挫と診断され、半年間で30日、整形外科に通院しましたが、保険会社から症状固定と言われ、治療を終了しました。現在でも、右腕から右手のしびれがあり、また腕があがりません。後遺障害等級に該当しますか?

A 頚椎捻挫で、MRI等の画像上、症状が明らかであれば別ですが、そうでない場合は30日程度の通院ですと、後遺障害等級に該当する可能性は低いかもしれません。ただし、通院日数が少なくても14級に認定されるケースもありますので、後遺障害の申請はされた方がよろしいと思います。

 

Q 信号待ち中、後の車に追突され、頚椎捻挫と診断されました。最初の一回は病院に行き、その後は整骨院に通院しました。治療期間は189日で、現実に通院したのは89日です。後遺障害等級に該当しますか?

A 後遺障害等級に該当するかどうかは、現在の症状がわからないと判断できない部分がありますが、整骨院にしか通院していない場合、おそらく難しいと思います。

なぜなら、後遺障害等級を申請する際に必要な「後遺障害診断書」を作成する権限があるのは、「医師」のみだからです。ほとんど通院しておらず、治療の経過がわからない医師が後遺障害診断書を作成してはくれないと思います。

その意味で、後遺障害等級に該当する可能性はほとんどないものと思われます。

 

Q 信号待ちで、後から追突され、外傷性頚部症候群と診断されました。約2週間の治療が終わりましたが、示談する際に、弁護士に依頼すると賠償金は増額しますか?

A 基本的にむちうちの症状で、2週間程度の治療ですと、弁護士が介入しても賠償金のアップはあまり期待できません。これは、もともと賠償額が小さいためです。弁護士が介入することにより賠償額がアップするのは、後遺障害が残る可能性のあるような事案についてのみです。

 

Q 頚椎捻挫で整骨院に実治療日数で120日間通いました。この場合、14級に該当すると思うのですが、どうでしょうか?

A 整骨院にしか通院してない場合、「医師の診断」が得られないので、「後遺障害が残存した」旨の診断書も発行してもらうことができません。整骨院の治療でも、むちうちの症状は良くなるという話は良く聞かれます。ですが、医師以外は、後遺障害の診断ができないのが現状です。整骨院に通院する場合も並行して整形外科の医師に通院しているケースであれば、後遺障害14級に該当する可能性はありますが(神経症状が出ていることが前提になります)、整骨院にしか通院していない場合は、後遺障害等級に該当するのは困難と思われます。これは、整骨院がよいか悪いかというレベルの話ではありません。後遺障害診断書を作成することができるのは、医師の資格を有する者のみに認められているからです。

 

Q 私は先日の交通事故で、頚椎捻挫と診断されました。半年通院しましたが、医師に測定してもらうと、首の部分の前屈が20度しか曲がりません。関節に可動域制限があるので、10級の認定がされるはずですが、結果は14級でした。異議申立をすれば、10級になりますか?

A 頚椎捻挫、いわゆるむち打ちの場合は、可動域制限は問題になりません。可動域制限が問題となるのは、周辺に骨折等の損傷があった場合のみと考えてください。むちうちの場合も後遺障害診断書に可動域について計測してくださる整形外科の先生もいますが、あまり意味はありません。なお、14級に認定されたのは、腕や手のしびれ等の神経症状が認められたからと考えられます。可動域制限とは関係がないと考えられます。したがって、異議申立をしても可動域制限を理由に10級は困難と思われます。

 

Q 2ヶ月前、交通事故に遭い、頚椎捻挫と診断されました。頚椎捻挫の方は、治療をしてよくなっているような気がしますが、めまいと耳鳴りがひどく、よくなりません。耳鼻科に行っても原因はわからないと言われました。脳のMRIをとりましたが、異常なしといわれています。後遺障害等級に該当しますか?

A まず、頚椎捻挫については、2ヶ月では後遺障害にあたるかどうかの判断はできませんので、治療を続けてください。めまいや耳鳴りは、いわゆるバレリュー症候群の可能性があります。交通事故により交感神経の不調にともない、頭痛や不眠、めまい、耳鳴りなどの症状がでることがあります。麻酔科(ペインクリニック)にご相談されることをおすすめします。なお、バレリュー症候群の症状だけでは後遺障害等級に認定されることは少ないといわれています。

 

Q  交差点で自動車にはねられて、右半身を打撲しました。特に、首の部分に頚椎捻挫となりました。整形外科に定期的に通院し、整骨院にも80日通院しました。自律神経失調症の診断もされています。症状固定といわれましたが、今も治療は続けています。今後の治療費や賠償関係が心配です。

A 通院の実績からすると、現在の症状で神経症状が出ていれば、14級に該当する可能性はあると思います。ただし、自律神経失調症の部分は後遺障害に該当はしないケースが多いようです。麻酔科(ペインクリニック)に行って、治療を受けると良くなったという例もありますので、相談してみてください。

  症状固定後の治療費は自己負担となりますので、健康保険を使って治療をするほかありません。なお、14級に該当した場合は、賠償額はかなり増加しますので、今後治療をするための費用に充てられると思います。まずは、医師に後遺障害診断書を作成してもらってください。

 


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