40代・男性・会社員・左鎖骨遠位端骨折・12級6号・880万円を回収した事例

1被害者の属性

40代男性、会社員(本業の他にアルバイトあり)

2事故の態様

対面信号が黄色点滅表示で交差点に直進進入の原付(被害者)と対面信号が赤色点滅表示で直進進入した普通乗用自動車(相手方)が衝突した出会い頭の事故

3傷害の態様

左鎖骨遠位端骨折

4保険会社の提示

後遺障害認定前の受任のため、保険会社からの事前提示なし

5当事務所受任後の解決

受任後、後遺障害認定を求め自賠責保険に対して請求を行い、12級6号の認定を受け、自賠責分の224万円をまず回収しました。

認定を受けた後遺障害を前提に相手方任意保険会社との協議を行いましたが、逸失利益の主張に大きな差があり、協議での解決は不可能と判断し交通事故紛争処理センターの和解斡旋手続の申立を行いました。

和解斡旋手続においても逸失利益が主たる争点となり、労働能力の喪失率や期間といった一般に争われる点の他に、本件被害者は事故発生当時正社員として勤務する本業(営業職)の他に副業としてアルバイト(配送)をしていましたが、事故後配送の仕事を続けることが出来ずアルバイトの仕事を退職、また本業についても従前の部署から負担の少ない部署への異動となっていたのですが、相手方保険会社は本業について休業がなかったことを理由に逸失利益の判断においてアルバイトの給与額を基礎とすることを主張し対立していました。

 和解斡旋手続においては、アルバイトの仕事は失職してしまったことに加え、事故前在籍していた花形の営業部署から異動せざるを得なくなったことで出世や昇給の遅れが生じること等を主張、斡旋案では逸失利益の算定基礎としては事故前の本業、アルバイトの収入を合わせた金額を基礎とした案が示されました。労働能力の喪失率の判断では今後の症状改善の可能性があるとの相手方の主張が一部容れられましたが、労働能力喪失期間については此方の主張通りとして全体としてやや被害者寄りの案が示され、示談成立となりました。

 最終的な金額としては、既払金を除き約660万円、自賠責保険金と合わせて約880万円での解決となりました。和解斡旋申立前の保険会社の提示が既払金、自賠責保険金を除き約240万円での提示であったことから、和解斡旋申立により約420万円の増額となりました。

 

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